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年末調整で医療費控除はできる?確定申告との違いをわかりやすく解説

会社員の方が年に一度行う「年末調整」は、所得税の過不足を精算する大切な手続きです。生命保険料控除や扶養控除など、会社を通じて処理される控除も多く、毎年決まった書類を提出しているという方も多いのではないでしょうか。
特に、1年間で家族の入院や通院が続き、医療費が高額になった年には、「少しでも税金が戻ってくれば助かるのに」と感じる方も多いでしょう。しかし、医療費控除は仕組みがやや複雑で、年末調整と確定申告の違いを正しく理解しておかないと、せっかくの還付チャンスを逃してしまうかもしれません。

 

医療費控除は「確定申告」でしか申請できない理由

まず大前提として、医療費控除は年末調整では申請できません。その理由は、年末調整が会社を通じた“簡易的な税金の精算”に過ぎないからです。対象となるのは、生命保険料控除や扶養控除、住宅ローン控除の初年度以外といった、給与所得者に共通する一部の控除に限られます。
一方、医療費控除は個人の支出状況に応じた詳細な計算が必要な控除であるため、自分で行う「確定申告」が必要になります。たとえ会社員であっても、年間の医療費が一定額を超えていれば、国税庁のe-Taxなどを使って自分で申告することで、所得税の還付を受けられます。

 

医療費控除の対象になる費用と対象外のもの

医療費控除の対象になるのは、病気やケガに対する治療のために支払った費用です。具体的には以下のような費用が該当します。

  • 病院での診察や治療費

  • 処方薬の購入費用

  • 通院に使った公共交通機関の交通費(バス・電車など)

  • 妊婦健診や分娩費用(正常な出産も含む)

  • 歯の治療(保険外の自由診療も一部可)

ただし、美容整形やホワイトニングといった見た目の改善を目的とした施術は対象外です。健康保険が適用されない自由診療であっても、治療目的であれば控除対象になるケースもあるため、判断に迷う場合は国税庁の公式サイトを確認することをおすすめします。

 

セルフメディケーション税制との違いとは?

医療費控除とよく混同されるのが「セルフメディケーション税制」です。こちらは、薬局などで購入した特定の市販薬の年間支出が1万2,000円を超えた場合に使える制度で、健康診断などを受けていることが利用の条件になります。
両者は併用できず、どちらか一方を選択する必要があります。医療費控除の対象になる医療費が10万円を大きく超えている場合は、通常の医療費控除を選んだ方が還付額が多くなるケースが一般的です。

 

確定申告の準備に必要な書類と手順

確定申告で医療費控除を受けるには、以下のような書類を準備しておきましょう。

  • 医療費の領収書や「医療費のお知らせ」

  • 通院にかかった交通費のメモ(日時・経路・金額)

  • 給与所得の源泉徴収票

  • 確定申告書(国税庁サイトやe-Taxで作成)

申告期間は翌年の2月16日から3月15日までですが、医療費控除に関しては、申告期限後5年以内であれば還付申告が可能です。たとえば、2024年に支払った医療費であれば、2029年まで申告できます。

 

知らないと損!家計に優しい医療費控除の活用術

医療費控除は、「知らなかった」「面倒そうだからやらなかった」という理由で、毎年多くの人が還付の機会を逃してしまっています。しかし、実際に申告してみると数万円単位の還付があることも珍しくなく、家計にとっては大きなプラスとなります。
特に、以下のようなケースでは積極的な活用が推奨されます。

  • 家族に長期入院や通院があった年

  • 出産費用がかかった年

  • 高額な歯科治療や眼科治療を受けた年

申告に必要な書類を早めに整理し、必要であれば税理士や市区町村の相談窓口を活用することで、初めての方でも安心して手続きできます。

 

まとめ:医療費控除を活用して賢く節税を

年末調整ではできない医療費控除も、確定申告を通じて正しく申請すれば、大きな節税効果が期待できます。会社員であっても、自分や家族のために支払った医療費が多かった年には、ぜひ活用しておきたい制度です。
申告の手間を理由に見過ごされがちなこの控除制度ですが、制度を知り、書類を整え、一歩踏み出すことで、マネーライフにゆとりを生む第一歩になるはずです。「もしかしたら対象になるかも」と思った方は、今すぐ1年分の領収書を見直してみましょう。

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